取扱店のみなさま
よくある質問
全般
- Q1.取扱店の条件を教えてください。
- 唐津市内に事業所又は店舗があること。ただし、麻雀店、パチンコ店等、性風俗営業者、暴力団、特定の宗教・政治団体と関わる事業者、および商品券の使用対象にならないもののみを取り扱う事業者を除きます。
- Q2.取扱店の登録はいつまで可能ですか。
- 取扱店の登録申込みは、商品券の販売期間中、随時受け付けます。 なお特設ホームページの取扱店情報は随時更新されます。
- Q3.取扱店登録方法を教えてほしい。
- 登録フォームより指定の登録申込書兼誓約書に入力されるか、登録申込書兼誓約書をダウンロードの上、FAXまたは郵送にて事務局まで送付してください。詳しくは、取扱店登録に記載しています。
- Q4.商品券の構成を教えてください。
- 商品券は1冊につき、共通券1枚1,000円分が5枚、専用券1枚1,000円分が5枚で構成されています。1冊あたりの総額は10,000円分です。
- Q5.共通券と専用券の違いは何ですか。
- 共通券は、すべての取扱店で使用できます。専用券は、大型店以外の取扱店でのみ使用できます。詳しくは、当ホームページ内「商品券について」に掲載していますので、そちらで確認をお願いします。
- Q6.共通券が使えるお店と専用券が使えるお店の判断と、その基準は。
- 申込書をもとに唐津市に確認を行います。原則として大型店は、大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗(店舗面積1,000㎡超)かどうかで判断します。
- Q7.取扱店だったが、参加を取りやめたい。可能か。
- 可能です。店頭に掲示しているツールなどを撤去のうえ、取扱店登録証を事務局(〒847-0013唐津市南城内1-1大手口センタービル5F)まで返却または郵送してください。
- Q8.消費税、サービス代や深夜料金、予約金なども商品券の対象としてよいですか。
- 商品券の対象としていただいて構いません。
- Q9.個人事業主ですが仕入れ先への支払いに使えますか。
- 事業上取引(商品仕入れ等)に係るものには使用できません。
- Q10.例えば800円の買い物をし、1,000円の商品券で支払いをした場合、お釣りは出してもいいですか。
- お釣りは出さないでください。
- Q11.余りにも商品券での支払いが多く、資金が回らない場合、商品券の取扱を中止しても構いませんか。
- 取扱店様のご判断におまかせします。取り消される場合は、店頭に掲示しているツールなどを撤去のうえ、取扱店登録証を事務局(〒847-0013唐津市南城内1-1大手口センタービル5F)まで返却または郵送してください。
- Q12.デリバリーやテイクアウト専門店は対象になりますか。
- 対象になります。
- Q13.カラオケボックスは対象になりますか。
- 対象になります。
- Q14.キャバクラ、ショーパブ、ガールズバー、ホストクラブ等接待を伴う店舗は登録可能ですか。
- 対象外です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号に規定する麻雀、パチンコ等及び同法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るものを取り扱う店舗は登録できません。
- Q15.スナックは対象になりますか。
- 対象になります。
- Q16.ホテルは対象になりますか。
- 対象になります。
- Q17.チェーン店の場合、それぞれの店舗ごとに登録する必要がありますか。
- お手数ですが、各店舗ごとに登録をお願いします。
- Q18.これから店舗名が変更になるが、何か手続きをした方が良いのか。
- コールセンターへご連絡ください。
TEL:0120-589-185(08:30-17:30)
- Q19.他の割引券と併用できるか。
- 店舗ごとに任意の対応をお願いします。
- Q20.1店舗または買い物1回あたりの商品券使用上限額はありますか。
- 上限はありません。
- Q21.商品券で購入された場合、各店のポイントカードにポイントを付与できますか。
- 店舗ごとに任意の対応をお願いします。
- Q22.現金と併せてのお支払いはできますか。
- 店舗ごとに任意の対応をお願いします。
- Q23.商品券で購入した商品の返品は可能ですか。
- 返品(返金)、現金との引き換えはできません。
- Q24.商品券は他の商品券や割引券と重複して使用することは出来ますか。
- 店舗ごとに任意の対応をお願いします。
- Q25.商品券で購入できないものはありますか?
- 以下のものは利用対象となりません。
①換金性の高いもの(商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等)
②不動産に係る支払(土地購入、家屋購入等)
③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第 1項第4号に規定する
「麻雀、パチンコ等」、同法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」に係る支払
④国又は地方公共団体への支払
⑤保険医療機関や保険薬局の一部負担金の支払い
⑥事業上取引(商品仕入れ等)に係る支払
⑦取扱店舗自身での購入を偽る換金行為
⑧定価未満での販売が認められていないもの(たばこなど)
⑨取扱店舗が特に指定するもの
⑩その他、発行元が不適当と認めるもの
- Q26.振込先口座が換金取扱金融機関と異なる金融機関の場合、振込手数料がかかりますか。
- 当該金融機関が定める振込手数料が別途必要です。その場合の振込手数料は、取扱店の負担となります。
商品券について
- Q27.取扱店ではないのに商品券を受け取ってしまった。その場合はどうしたらいいか。
- 受け取られた店舗の責任になりますので、こちらで責任を負いかねます。申し訳ございません。
- Q28.商品券の冊子と商品券が切り離された状態でも使用できますか?
- 商品券の冊子から切り離した状態でも使用できます。
- Q29.使用された商品券はどのように管理・報告したらいいのか。
- 使用された商品券は換金の際、回収しますので、大切に保管をお願いします。
- Q30.取扱店の承認が下りる前に商品券での支払いを受けてしまった。その場合、支払いの対象となりますか。
- 取扱店認可後、換金を行っていただけますので換金まで大切に保管してください。
- Q31.お客様が提示してきた商品券が破損していたが受け取って問題ないでしょうか。
- 破損している商品券は原則使用できません。誤って受け取った場合、換金可能かの判断は事務局で判断いたします。お手数ですが事務局(〒847-0013唐津市南城内1-1大手口センタービル5F TEL:0120-589-185)まで連絡の上ご郵送ください。
- Q32.商品券裏面に記入する取扱店名は印鑑ではなくサインでもいいですか。
- サインでも問題ございません。
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